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熱供給事業法 第五十一条 (みなし熱供給事業者の指定旧供給区域の変更等)

昭和四十七年法律第八十八号法律
(みなし熱供給事業者の指定旧供給区域の変更等)

第五十一条

みなし熱供給事業者は、指定旧供給区域を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. その指定旧供給区域熱供給の開始が指定旧供給区域需要に適合すること。
  2. その指定旧供給区域熱供給を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  3. その指定旧供給区域熱供給の計画が確実であること。
  4. 指定旧供給区域需要に応ずるために必要な供給能力を確保できること。

3みなし熱供給事業者は、第一項の許可(指定旧供給区域の減少に係るものを除く。第六項において同じ。)を受けた日から三年以内において経済産業大臣が指定する期間(新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に伴い熱供給施設を設置する場合であって、その設置に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その変更に係る指定旧供給区域熱供給を開始しなければならない。

4経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、指定旧供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。

5経済産業大臣は、みなし熱供給事業者から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、第三項の規定により指定した期間を延長することができる。

6第一項の許可を受けたみなし熱供給事業者は、指定旧供給区域熱供給(第四項の規定により指定旧供給区域を区分して第三項の規定による指定があったときは、その区分に係る指定旧供給区域熱供給)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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