第五十二条
みなし熱供給事業者は、附則第五十条第一項の義務を負う間、指定旧供給区域熱供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、指定旧供給区域熱供給規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
- 一料金が能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
- 二料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
- 三みなし熱供給事業者及び指定旧供給区域熱供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
- 四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3みなし熱供給事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他の指定旧供給区域熱供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程(次項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
4みなし熱供給事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の指定旧供給区域熱供給規程を経済産業大臣に届け出なければならない。
5経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る指定旧供給区域熱供給規程が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該みなし熱供給事業者に対し、相当の期限を定め、その指定旧供給区域熱供給規程を変更すべきことを命ずることができる。
- 一料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
- 二みなし熱供給事業者及び指定旧供給区域熱供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
- 三特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
6みなし熱供給事業者は、第一項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程(第四項の規定による変更の届出があったとき、又は附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第十六条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)をその実施の日までに指定旧供給区域熱供給を受ける者に周知させる措置をとらなければならない。
7第七条の規定の施行の際現に旧熱供給事業法第十四条第一項の認可を受けている供給規程(附則第五十四条第七項において「旧供給規程」という。)であって指定旧供給区域に係るものは、第一項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程とみなす。