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熱供給事業法 第五十条 (みなし熱供給事業者の供給義務等)

昭和四十七年法律第八十八号法律
(みなし熱供給事業者の供給義務等)

第五十条

みなし熱供給事業者(地方公共団体を除く。以下同じ。)は、当分の間、正当な理由がなければ、当該みなし熱供給事業者に係る旧熱供給事業法第四条第一項第二号の供給区域であって、当該供給区域内の熱供給(新熱供給事業法第二条第一項に規定する熱供給をいう。以下この項において同じ。)を受ける者が当該みなし熱供給事業者が行う熱供給に代わる熱源機器を選択することが困難であることその他の事由により、当該供給区域内の熱供給を受ける者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するもの(以下「指定旧供給区域」という。)における一般の需要であって次に掲げるもの以外のもの(次条第二項において「指定旧供給区域需要」という。)に応ずる熱供給を保障するための熱供給(以下「指定旧供給区域熱供給」という。)を拒んではならない。

  1. 当該みなし熱供給事業者から次に掲げる料金その他の供給条件により熱供給を受けているもの
    1. 当該みなし熱供給事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件
    2. 第七条の規定の施行の際現に旧熱供給事業法第十五条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(附則第五十三条及び第五十四条第七項において「旧認可供給条件」という。)であって附則第五十三条の承認を受けていないものに相当する料金その他の供給条件
  2. 当該みなし熱供給事業者が行う熱供給に代わる熱源機器を選択しているもの
  3. 当該みなし熱供給事業者以外の者から熱供給を受けているもの

2経済産業大臣は、指定旧供給区域について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定旧供給区域について同項の規定による指定を解除するものとする。

3みなし熱供給事業者が行う指定旧供給区域熱供給については、新熱供給事業法第十四条及び第十五条の規定は、適用しない。

4みなし熱供給事業者については、旧熱供給事業法第六条、第九条から第十二条まで、第十五条第一項、第十六条、第二十九条、第三十条及び第三十三条の二の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、みなし熱供給事業者が第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5経済産業大臣は、第三号施行日前においても、第一項及び附則第六十三条第四項の規定の例により、指定旧供給区域を指定することができる。

6前項の規定により指定された指定旧供給区域は、第三号施行日において第一項の規定により指定されたものとみなす。

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