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熱供給事業法 第四十九条 (熱供給事業の登録に関する経過措置)

昭和四十七年法律第八十八号法律
(熱供給事業の登録に関する経過措置)

第四十九条

第七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の熱供給事業法(以下「旧熱供給事業法」という。)第三条の許可を受けている熱供給事業者は、第三号施行日に熱供給事業(第七条の規定による改正後の熱供給事業法(以下この条及び次条において「新熱供給事業法」という。)第二条第二項に規定する熱供給事業をいう。附則第七十八条第八項において同じ。)について新熱供給事業法第三条の登録を受けたものとみなす。この場合において、新熱供給事業法第五条第二項の規定は、適用しない。

2前項の規定により新熱供給事業法第三条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし熱供給事業者」という。)は、第三号施行日から起算して一月以内に新熱供給事業法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

3経済産業大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新熱供給事業法第四条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事項及び新熱供給事業法第五条第一項第二号に掲げる事項を熱供給事業者登録簿(同項に規定する熱供給事業者登録簿をいう。)に登録するものとする。

4第七条の規定の施行の際現にされている熱供給事業(旧熱供給事業法第二条第二項に規定する熱供給事業をいう。次項において同じ。)に係る旧熱供給事業法第三条の規定による許可の申請は、新熱供給事業法第三条の規定による登録の申請とみなす。

5前項の規定により新熱供給事業法第三条の規定による登録の申請とみなされた熱供給事業に係る旧熱供給事業法第三条の規定による許可の申請をした者は、第三号施行日から起算して一月以内に新熱供給事業法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

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