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熱供給事業法 第七十六条 (電気事業に係る制度の抜本的な改革の実施に係る検証等)

昭和四十七年法律第八十八号法律
(電気事業に係る制度の抜本的な改革の実施に係る検証等)

第七十六条

政府は、第七条の規定による改正後の熱供給事業法の施行の状況について検証を行うとともに、その結果を踏まえ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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