(都道府県が処理する事務) 第三十三条 この法律に規定する経済産業大臣の権限(次条第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗