条文くん法令検索 AIに質問する

熱供給事業法 第三十三条 (都道府県が処理する事務)

昭和四十七年法律第八十八号法律
(都道府県が処理する事務)

第三十三条

この法律に規定する経済産業大臣の権限(次条第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「熱供給事業法第三十三条(都道府県が処理する事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(経過措置) 熱供給事業法 目次 第三十三条の二(権限の委任) →