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熱供給事業法 第三十一条 (苦情の申出)

昭和四十七年法律第八十八号法律
(苦情の申出)

第三十一条

熱供給事業者等の熱供給又は熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出(委員会に対するものにあつては、保安に関するものを除く。)をすることができる。

2経済産業大臣及び委員会は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。

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