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熱供給事業法 第十九条 (会計の整理)
昭和四十七年法律第八十八号
法律
(会計の整理)
第十九条
熱供給事業者は、勘定科目の分類その他の会計に関する手続について経済産業省令で定めるところにより、その会計を整理しなければならない。
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第33条の2
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熱供給事業法 目次
第十九条の二(電力・ガス取引監視等委員会によるあつせん及び仲裁) →