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熱供給事業法 第六十七条

昭和四十七年法律第八十八号法律

第六十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 附則第五十一条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 附則第五十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 附則第五十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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