(企画振興課の所掌事務)
第五十三条
企画振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一振興開発計画の作成及び推進に関する事務で経済産業部の所掌事務に関すること。
- 二経済産業部の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(地方の創生に関する事務のうち重要事項の企画及び立案並びに推進に関することに限る。)。
- 三産業立地に関すること(商務通商課の所掌に属するものを除く。)。
- 四工業用水道事業の助成及び監督に関すること。
- 五地域における商鉱工業一般の振興に関すること。
- 六経済産業省の所掌事務に関する調査に関する事務の総括に関すること。
- 七経済産業省の所掌事務に関する内外経済事情及び経済政策の調査に関すること。
- 八経済産業省の所掌事務に関する経済に関する長期計画に関すること。
- 九商鉱工業に関する統計調査に関すること。
- 十経済産業省の所掌事務に関する統計に関する事務の総括に関すること。
- 十一経済産業省の所掌事務に関する統計調査の結果の総合的解析に関すること。