(地域経済課の所掌事務)
第五十四条
地域経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済構造改革の推進に関すること。
- 二産業構造の改善に関すること。
- 三企業間関係その他の産業組織の改善に関すること。
- 四市場における経済取引に係る準則の整備に関すること。
- 五工業所有権及びこれに類するものの保護及び利用に関すること。
- 六民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、業種に普遍的な産業政策に関すること。
- 八鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の技術指導及び助成並びにその成果の普及に関すること。
- 九鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。
- 十前二号に掲げるもののほか、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 十一産業標準の普及その他の産業標準化に関すること。
- 十二経済産業省の所掌に係る技術に関する事務の総括に関すること。
- 十三経済産業省の所掌に係る技術に関する政策の評価に関すること。
- 十四経済産業省の所掌事務に関する技術に関する調査に関する事務の総括に関すること。
- 十五経済産業省の所掌事務に関する技術に関する総合的な調査に関すること。
- 十六商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること(企画振興課及び商務通商課の所掌に属するものを除く。)。
- 十七経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(商務通商課、環境資源課及びエネルギー・燃料課の所掌に属するものを除く。)。
- 十八次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(環境資源課及びエネルギー・燃料課の所掌に属するものを除き、航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)。
- 十九経済産業省の所掌に係る物資(電力を含む。次号において同じ。)の需給の調整に関する事務の総括に関すること。
- 二十経済産業省の所掌に係る物資の価格に関する事務の総括に関すること。
- 二十一経済産業省の所掌に係る金融上の措置に関する事務の総括に関すること。
- 二十二経済産業省の所掌に係る人材に関する事務の総括に関すること。
- 二十三非鉄金属(核燃料物質を除く。)の回収及び再生に関すること。
- 二十四住宅設備機器及びインテリア用品に関する事務の総括に関すること。
- 二十五工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 二十六化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること。
- 二十七鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置並びに国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品の輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
- 二十八化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。
- 二十九自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。
- 三十宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。
- 三十一情報処理の促進に関すること。
- 三十二情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。
- 三十三弁理士に関すること。
- 三十四中小企業の技術の向上に関すること。
- 三十五中小企業の新技術を利用した事業活動の促進に関すること。
- 三十六中小企業等経営強化法の施行に関すること(創業及び新規中小企業の事業活動の促進、経営基盤強化の支援及び新技術を利用した事業活動の支援に関することに限る。)。
- 三十七信用保証協会法施行令(昭和二十八年政令第二百七十一号)第五条第二項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。