(商務通商課の所掌事務)
第五十五条
商務通商課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
- 二通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
- 三通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること。
- 四経済産業省の所掌に関する国際関係事務の総括に関すること。
- 五通商経済上の国際協力に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、通商に関すること。
- 七経済産業省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
- 八経済産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の事業活動に関すること。
- 九適正な計量の実施の確保に関すること(エネルギー・燃料課の所掌に属するものを除く。)。
- 十デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
- 十一経済産業省の所掌に係るサービス業に関する事務の総括に関すること。
- 十二通商に関する参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。
- 十三商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関すること。
- 十四百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること。
- 十五物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。
- 十六商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
- 十七経済産業省の所掌事務に係る消費の合理化に関する事務の総括に関すること。
- 十八経済産業省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
- 十九商務通商課の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。