条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄総合事務局組織規則 第五十五条 (商務通商課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(商務通商課の所掌事務)

第五十五条

商務通商課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
  2. 通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
  3. 通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること。
  4. 経済産業省の所掌に関する国際関係事務の総括に関すること。
  5. 通商経済上の国際協力に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、通商に関すること。
  7. 経済産業省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
  8. 経済産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の事業活動に関すること。
  9. 適正な計量の実施の確保に関すること(エネルギー・燃料課の所掌に属するものを除く。)。
  10. デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
  11. 十一
    経済産業省の所掌に係るサービス業に関する事務の総括に関すること。
  12. 十二
    通商に関する参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。
  13. 十三
    商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関すること。
  14. 十四
    百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること。
  15. 十五
    物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。
  16. 十六
    商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
  17. 十七
    経済産業省の所掌事務に係る消費の合理化に関する事務の総括に関すること。
  18. 十八
    経済産業省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
  19. 十九
    商務通商課の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄総合事務局組織規則第五十五条(商務通商課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十四条(地域経済課の所掌事務) 沖縄総合事務局組織規則 目次 第五十六条(中小企業課の所掌事務) →