(消費経済室) 第五十八条の二 商務通商課に、消費経済室を置く。2消費経済室は、第五十五条第九号、第十六号、第十七号及び第十八号に掲げる事務をつかさどる。3消費経済室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第五十八条の二を開く ↗