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沖縄総合事務局組織規則 第五十八条の二 (消費経済室)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(消費経済室)

第五十八条の二

商務通商課に、消費経済室を置く。

2消費経済室は、第五十五条第九号、第十六号、第十七号及び第十八号に掲げる事務をつかさどる。

3消費経済室に、室長を置く。

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