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沖縄総合事務局組織規則 第五十八条 (エネルギー・燃料課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(エネルギー・燃料課の所掌事務)

第五十八条

エネルギー・燃料課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 省エネルギー及び新エネルギーに関する政策に関すること。
  2. 電気、ガス及び熱の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 電気の適正な計量の実施の確保に関すること(電気の取引に関するものに限る。)。
  4. エネルギーに関する広報の実施に関すること。
  5. 石油及び可燃性天然ガス並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること(鉱業法の施行に関するものを除く。)。
  6. 石油及び可燃性天然ガス並びにこれらの製品の輸出、輸入、生産(石油製品及び可燃性天然ガス製品の生産に限る。)、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(地域経済課の所掌に属するものを除く。)。
  7. エネルギー・燃料課の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。

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