(環境資源課の所掌事務)
第五十七条
環境資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済産業省の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二経済産業省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 三経済産業省の所掌に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
- 四経済産業省の所掌に係る環境と調和のとれた事業活動の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 五経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 六経済産業省の所掌に係る事業の産業廃棄物に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 七鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること(エネルギー・燃料課の所掌に属するものを除く。)。
- 八鉱物及びその製品並びにこれらに類するもの、非鉄金属並びにアルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(地域経済課の所掌に属するものを除く。)。
- 九環境資源課の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 十特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)の施行に関すること。
- 十一資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の施行に関すること。
- 十二容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の施行に関すること。
- 十三特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)の施行に関すること。
- 十四食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)の施行に関すること。
- 十五使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の施行に関すること。
- 十六使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)の施行に関すること。