(中小企業課の所掌事務)
第五十六条
中小企業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。
- 二中小企業の経営方法の改善その他の経営の向上に関すること(地域経済課の所掌に属するものを除く。)。
- 三中小企業等経営強化法の施行に関すること(地域経済課の所掌に属するものを除く。)。
- 四中小企業に係る取引の適正化に関すること。
- 五中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。
- 六中小企業の経営の安定に関すること。
- 七中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 八中小企業の経営に関する診断、助言及び研修に関すること。
- 九中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること。
- 十中小企業の経営に関する相談並びに中小企業に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあっせんをすること。