(開発建設部に置く課等)
第五十九条
開発建設部に、次の十五課及び二室並びに技術検査官五人、防災通信官、災害査定官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、港湾空港技術対策官、港湾空港技術検査官、港湾空港技術審査官、港湾空港事業執行管理官、用地計画官、用地官及び営繕監督官それぞれ一人を置く。
開発建設部に、次の十五課及び二室並びに技術検査官五人、防災通信官、災害査定官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、港湾空港技術対策官、港湾空港技術検査官、港湾空港技術審査官、港湾空港事業執行管理官、用地計画官、用地官及び営繕監督官それぞれ一人を置く。