(管理課の所掌事務)
第六十条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一開発建設部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二開発建設部の所掌事務に関する会計に関すること。
- 三開発建設部所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 四財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定及び自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 五振興開発計画の作成及び推進に関する事務で開発建設部の所掌事務に関すること。
- 六
- 七部等の事務に係る法令等の遵守に関する事務その他の部等の事務の運営の指導及び改善に関すること。
- 八前各号に掲げるもののほか、開発建設部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。