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沖縄総合事務局組織規則 第六十条 (管理課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(管理課の所掌事務)

第六十条

管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 開発建設部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 開発建設部の所掌事務に関する会計に関すること。
  3. 開発建設部所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  4. 財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定及び自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  5. 振興開発計画の作成及び推進に関する事務で開発建設部の所掌事務に関すること。
  6. 開発建設部の所掌事務に係る補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。次条において同じ。)の交付に関すること(用地課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 部等の事務に係る法令等の遵守に関する事務その他の部等の事務の運営の指導及び改善に関すること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、開発建設部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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