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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第二十五条 (資料の提出等の要求)

平成二十三年法律第百八号法律
(資料の提出等の要求)

第二十五条

委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

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