(納付金の額及び納付金単価を算定するための資料の届出)
第二十七条
法第三十二条第三項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
- 一
- 二小売電気事業者等が前年度の一月から三月まで及び当該年度の四月から十二月までの間に電気の使用者に供給した電気の量
2小売電気事業者等は、法第三十二条第三項の規定に基づき、毎年度、前項第一号に規定する事項については様式第十一により当該年度の六月一日までに、前項第二号に規定する事項については様式第十二により当該年度の一月末日までに経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。
3法第三十二条第四項の経済産業省令で定める事項は、前年度の一月から三月まで及び当該年度の四月から十二月までの間に市場取引等により供給した電気の量とする。
4認定事業者は、法第三十二条第四項の規定に基づき、毎年度、前項に規定する事項については様式第十二により当該年度の一月末日までに経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合においては経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。
5法第三十二条第五項の経済産業省令で定める事項は、前年度の一月から三月まで及び当該年度の四月から十二月までの間に特定契約及び一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量とする。
6電気事業者は、法第三十二条第五項の規定に基づき、毎年度、前項に規定する事項については様式第十二により当該年度の一月末日までに経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。