(帳簿)
第二十八条
法第三十五条第一項の帳簿は、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量を記載し、記載の日から十年間保存しなければならない。
2法第三十五条第二項の帳簿は、電気事業者が調達した特定契約及び一時調達契約ごとの再生可能エネルギー電気の量を記載し、当該契約に基づく調達期間が終了するまでの間保存しなければならない。
法第三十五条第一項の帳簿は、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量を記載し、記載の日から十年間保存しなければならない。
2法第三十五条第二項の帳簿は、電気事業者が調達した特定契約及び一時調達契約ごとの再生可能エネルギー電気の量を記載し、当該契約に基づく調達期間が終了するまでの間保存しなければならない。