第一条
この省令において使用する用語は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年一月二十六日から施行する。ただし、第八条、第十条及び様式第一から様式第六までの改正規定は、平成二十七年二月十五日から施行する。
この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。ただし、様式第八備考中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に一項を加える改正規定並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第八条の規定については、この省令の公布の日に施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定については、令和三年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、第五条第一項第九号の二の次に二号を加える改正規定及び同条第二項第五号ロの次にハを加える改正規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和五年十一月十三日から施行する。
この省令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。