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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第二条 (法第二条第五項の経済産業省令で定める場合及び期間)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(法第二条第五項の経済産業省令で定める場合及び期間)

第二条

第二条第五項の経済産業省令で定める場合は、当該再生可能エネルギー電気が既に他の電気事業者又は小売電気事業者に供給されていた場合とし、同項の経済産業省令で定める期間は、当該認定発電設備に係る調達期間から当該認定発電設備を用いて最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日から新たに特定契約により再生可能エネルギー電気の供給を開始する日の前日までの期間を控除して得た期間とする。

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(電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
附則

改正法附則第三十四条第一項の規定により読み替えて適用する改正法第三条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「新法」という。)第九条第一号の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。

  1. 当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)
  2. 改正法の施行前に改正法第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条及び附則第九条において「旧法」という。)第二条第一項に規定する一般電気事業者(以下「旧一般電気事業者」という。)であって、改正法附則第二条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者(附則第四条第二号及び附則第六条第二号において「みなし小売電気事業者」という。)が特定契約(旧法第四条第一項に規定する特定契約をいう。以下同じ。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいい、離島(改正法第一条の規定による改正後の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「新電気事業法」という。)第二条第一項第八号イに規定する離島をいう。以下同じ。)における再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約に基づき調達したものを除く。)
(平成二十九年度に係る賦課金に係る特例に関する経過措置)
附則

平成二十九年度に係る法第十七条第一項の規定による認定を受けようとする者に対する第二十一条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項中「十一月一日から十一月末日まで」とあるのは「十一月二十一日から十二月十九日まで」と、「前年度の十二月末日まで」とあるのは「前年度の一月末日まで」と、同条第六項中「前年度の二月一日まで」とあるのは「前年度の三月一日まで」とする。

(石炭を原料とする燃料を混焼させるバイオマス発電設備に関する経過措置)
附則

この省令の施行前(この省令による改正前の第三条第三十号に掲げる設備にあっては、令和三年三月三十一日以前。次項において同じ。)に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「法」という。)第九条第三項の認定(法第十条第一項の変更の認定を含む。次項において同じ。)を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る認定発電設備が、一般廃棄物発電設備又は産業廃棄物発電設備(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させるバイオマス発電設備である場合における設備の区分等については、なお従前の例による。

2この省令の施行前に法第九条第三項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る認定発電設備が、一般廃棄物発電設備又は産業廃棄物発電設備(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させるバイオマス発電設備である場合については、第五条第一項第十一号ヘの規定は適用しない。

(失効期間に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号。以下この条において「改正法」という。)による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「現行法」という。)第九条第三項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る再生可能エネルギー発電事業が太陽光発電設備を用いて行われるものであって、令和四年四月一日の時点において、認定を受けた日(当該認定事業者が最初に認定を受けた日をいう。以下この条において同じ。)から起算して三年を経過し、当該設備による再生可能エネルギー電気の供給開始に至っていない設備について、改正法による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「新法」という。)第十四条第二号の経済産業省令で定める期間は次のとおりとする。

  1. 令和五年三月三十一日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合認定を受けた日から令和五年三月三十一日までの期間
  2. 令和五年三月三十一日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合認定を受けた日から令和七年三月三十一日までの期間
  3. 令和五年三月三十一日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合認定を受けた日から令和二十四年三月三十一日までの期間

2平成二十九年三月三十一日以前に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項の規定により同法による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第九条第三項の認定を受けたものとみなされる旧特定供給者(以下「みなし認定事業者」という。)であって、平成二十八年七月三十一日以前に太陽光発電設備に係る接続契約が締結された当該設備について、前項の規定にかかわらず、令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間に、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合の新法第十四条第二号の経済産業省令で定める期間は次のとおりとする。

  1. 令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間に、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合認定を受けた日から一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した日までの期間に四年を加えた期間
  2. 令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間に、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、みなし認定事業者が、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告、勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合認定を受けた日から一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した日までの期間に二十一年を加えた期間

3この省令の施行の際現に、電気事業法第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関又は一般送配電事業者によって行われる特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。)の電力系統(特別高圧の電力系統と高圧(直流にあっては七百五十ボルトを、交流にあっては六百ボルトを超え、七千ボルト以下の電圧をいう。)の電力系統を結合する変圧器を含む。)の工事に係る費用を共同で負担する者を決定するための入札その他の手続において、当該手続の開始が明らかになったときから当該手続の落札者等が確定し、当該推進機関又は一般送配電事業者による当該手続の結果の公表までの間に行う手続をしている旧特定供給者(旧法第五条第一項に規定する接続の請求(以下「旧接続請求」という。)について同項に規定する旧一般送配電事業者等(以下「旧一般送配電事業者等」という。)の同意が得られていない同法第三条第二項に規定する特定供給者をいう。以下同じ。)は、当該手続が終了した日の翌日から起算して六月間は、施行日以後であっても、当該旧接続請求を行うことができる。これにより、旧接続請求を引き続き行う旧特定供給者は、当該旧接続請求について、六月間の期間内に旧一般送配電事業者等の同意が得られたときは、当該同意が得られた日に旧法第九条第三項の認定を受けたものとみなし、新法第十四条第二号の経済産業省令で定める期間は第十三条の二に定める期間を準用する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の第一条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号。以下「施行規則」という。)第三条の五に規定する供給促進交付金単価の算定に係る平均価格について、この施行の日(以下「施行日」という。)から一年を経過する日までにおいては、令和三年十二月から令和四年三月までの卸電力取引所(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十七条に規定する卸電力取引所をいう。)が開設する翌日市場(電気事業法第九十八条第二項に規定する翌日市場をいう。)及び一時間前市場(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第一条第二項第六号に規定する一時間前市場をいう。)における同一時間帯の電気の一キロワット時当たりの売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額を当該翌日市場及び一時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した各月平均価格(ただし、認定発電設備が太陽光発電設備又は風力発電設備の場合にあっては、翌日市場及び一時間前市場における同一の時間帯の電気の一キロワット時当たりの売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額を、当該翌日市場及び一時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均し、さらに、その額を同一の時間帯における一般送配電事業者が公表する発電量により加重平均した額とする。)又は認定発電設備ごとに次の各号に掲げる各月の額のいずれか低い額とする。

  1. 北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社又は東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域に設置された太陽光発電設備については、令和三年十二月は一キロワット時当たり十五円四十六銭、令和四年一月は一キロワット時当たり十六円四十六銭、令和四年二月は一キロワット時当たり十六円八十五銭、令和四年三月は一キロワット時当たり十一円二十二銭
  2. 北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社又は東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域に設置された風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備又はバイオマス発電設備については、令和三年十二月は一キロワット時当たり十三円三銭、令和四年一月は一キロワット時当たり十五円六十四銭、令和四年二月は一キロワット時当たり十六円二銭、令和四年三月は一キロワット時当たり八円六十七銭
  3. 中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社又は沖縄電力株式会社の供給区域に設置された太陽光発電設備については、令和三年十二月は一キロワット時当たり十三円四銭、令和四年一月は一キロワット時当たり十五円六十三銭、令和四年二月は一キロワット時当たり十五円四銭、令和四年三月は一キロワット時当たり十円六銭
  4. 中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社又は沖縄電力株式会社の供給区域に設置された風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備又はバイオマス発電設備については、令和三年十二月は一キロワット時当たり十二円八十二銭、令和四年一月は一キロワット時当たり十五円二十六銭、令和四年二月は一キロワット時当たり十五円三十八銭、令和四年三月は一キロワット時当たり八円五十四銭

2強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「法」という。)第九条第一項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画が法第九条第三項の認定を受けたものである場合については、施行規則第五条第一項(第九号の二に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

3法第九条第一項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画が法第九条第三項の認定を受けたものである場合については、施行規則第五条第一項(第十二号の二に係る部分に限る。)及び第二項(第七号の二及び第七号の三に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

4平成二十七年一月二十五日までに、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備である者をいい、第十四条第一項第八号イに規定する出力の抑制により生じた損害の補償を求めないことを接続に係る契約の内容に含む者を除く。)が行った契約の申込みについての同項(第八号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「当該抑制により生じた損害」とあるのは「当該抑制により生じた損害(抑制を受けた時間が年間三十日を超えない場合に限る。)」とし、同項(第八号チに係る部分に限る。)の規定は適用しない。なお、当該期間に、認定発電設備の出力が十キロワット未満の太陽光発電設備である認定事業者が行った契約の申込みについては、同項(第八号イ及びチに係る部分に限る。)の規定は適用しない。

5平成二十七年一月二十六日から令和三年三月三十一日までに、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備である者をいい、第十四条第一項第八号イに規定する出力の抑制により生じた損害の補償を求めないことを接続に係る契約の内容に含む者を除く。)が行った契約の申込みについての同項(第八号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「当該抑制により生じた損害」とあるのは「当該抑制により生じた損害(抑制を受けた時間が年間三百六十時間を超えない場合に限る。)」とする。

6平成二十七年一月二十六日から令和三年三月三十一日までに、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社又は関西電力送配電株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満である者に限る。)が行った契約の申込み、平成二十七年一月二十六日から平成二十七年三月三十一日までに、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社又は関西電力送配電株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が五十キロワット以上五百キロワット未満である者に限る。)が行った契約の申込み及び北陸電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである者に限る。)が行った契約の申込みについては、同項(第八号チに係る部分に限る。)の規定は適用しない。

7平成二十七年一月二十六日から令和三年三月三十一日までに、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社又は関西電力送配電株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものである者に限る。)が行った契約の申込み、平成二十七年一月二十六日から平成二十七年三月三十一日までに、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、北陸電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社、沖縄電力株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものである者に限る。)が行った契約の申込みについては、同項(第八号イ及びチに係る部分に限る。)の規定は適用しない。

8平成二十七年一月二十五日までに、認定事業者(認定発電設備が風力発電設備であって、その出力が五百キロワット以上のものである者に限る。)が行った契約の申込みについての第十四条第一項(第八号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「当該抑制により生じた損害」とあるのは「当該抑制により生じた損害(抑制を受けた時間が年間三十日を超えない場合に限る。)」とし、同項(第八号チに係る部分に限る。)の規定は適用しない。なお、平成二十七年一月二十五日までに、認定発電設備の出力が五百キロワット未満の風力発電設備である認定事業者が行った契約の申込みについては、同項(第八号イ及びチに係る部分に限る。)の規定は適用しない。

9平成二十七年一月二十六日から令和三年三月三十一日までに、認定事業者(認定発電設備が風力発電設備であって、第十四条第一項第八号イに規定する出力の抑制により生じた損害の補償を求めないことを接続に係る契約の内容に含む者を除く。)が行った契約の申込みについての同項(第八号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「当該抑制により生じた損害」とあるのは「当該抑制により生じた損害(抑制を受けた時間が年間七百二十時間を超えない場合に限る。)」とする。なお、当該期間に、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、関西電力送配電株式会社又は沖縄電力株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が風力発電設備であって、その出力が二十キロワット未満である者に限る。)が行った契約の申込みについては、同項(第八号イ及びチに係る部分に限る。)の規定は適用しない。

(所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
附則

令和五年四月一日から令和五年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(次条において「新施行規則」という。)第三条の六、第三条の八及び第五条第一項(第十二号の三に係る部分に限る。)の規定の適用については、第三条の六中「同法第二条第一項第七号の二」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第九号イに規定する五年改正規定による改正後の消費税法第二条第一項第七号の二」とする。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第五条第一項第九号の三及び第九号の四並びに第二項第五号ハの規定は、前条ただし書に規定する規定の施行後に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第九条第一項又は第十条第一項の規定による認定の申請がされた再生可能エネルギー発電事業計画について適用する。

2この省令による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第四条の二第二項第八号の二、第五条第一項第十号の二から第十号の四まで及び第二項第五号ただし書並びに第五条の二第五号の規定は、この省令の施行の日以後に法第九条第一項又は第十条第一項の規定による認定の申請がされた再生可能エネルギー発電事業計画について適用する。

3法第九条第一項又は第十条第一項の規定による認定の申請がされた再生可能エネルギー発電事業計画が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、この省令による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第四条、第四条の二第二項第七号及び第七号の二、第五条の二第四号、第九条第十一号の二並びに第十三条の三第三号の規定は、適用しない。

  1. 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が法第四条第一項の規定による指定を受けた交付対象区分等又は特定調達対象区分等に該当しない場合であって、この省令の施行の日前に法第九条第一項の規定による認定の申請がされた場合
  2. 法第七条第三項の規定による落札者の当該落札に係る再生可能エネルギー発電事業計画であって、この省令の施行の日前に当該落札に係る入札における再生可能エネルギー発電事業計画の提出の期限(同条第十項の規定に基づき入札の実施に関する業務を行う電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関が定めるものをいう。)が到来する場合
  3. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第二項第十号に規定する選定事業者が提出した同法第十四条第一項に規定する公募占用計画に係る再生可能エネルギー発電事業計画であって、この省令の施行の日前に当該公募占用計画の提出の期限(同法第十三条第一項に規定する公募占用指針において定めるものをいう。)が到来する場合
(経過措置)
附則

この省令の施行の日前に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条第三項の規定による落札者の落札に係る入札における再生可能エネルギー発電事業計画の提出の期限(同条第十項の規定に基づき入札の実施に関する業務を行う電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関が定めるものをいう。)が到来する場合に該当する再生可能エネルギー発電事業計画に係る法第九条第一項の規定による認定の申請については、この省令による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第四条の二第二項第七号の三、第四条の二の二、第四条の二の三及び第五条第二項第八号(この省令による改正に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

2法第九条第一項の規定による認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に新規則第四条の二第二項第七号の二イからホまでに掲げる許可等の処分のうちいずれかを必要とする場合であって、この省令の施行の日前に当該許可等の処分の申請をしたときは、当該認定の申請について、新規則第四条の二の三第二項第七号イ(1)の規定は適用しない。

3法第九条第一項の規定による認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業に該当する場合であって、この省令の施行の日前に、同法第三条の三第一項の計画段階環境配慮書を作成したときは、当該認定の申請について、新規則第四条の二の三第二項第七号ロ(1)の規定は適用しない。

4法第九条第一項の規定による認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について条例に基づく環境影響評価の対象となる場合であって、この省令の施行の日前に、当該条例に基づき、環境影響評価法第三条の三第一項の計画段階環境配慮書の作成に準ずる手続をしたときは、当該認定の申請に係る新規則第四条の二の三第二項第七号ハの規定の適用については、同号ハ中「ロ(1)から(3)まで」とあるのは、「ロ(2)及び(3)」とする。

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