(解体等積立金の積立期間)
第十三条の四
法第十五条の十二第二項の経済産業省令で定める期間は、次に定める日から交付期間又は調達期間が終了する日までの期間とする。
- 一交付期間又は調達期間が終了する日から起算して十年前の日が令和四年七月一日より前の日である場合令和四年七月一日以降に最初に検針等(第二十六条で定める期間ごとに行われる検針その他これに類する行為をいう。以下同じ。)が行われた日
- 二前号以外の場合交付期間又は調達期間が終了する日から起算して十年前の日以降に最初に検針等が行われた日