条文くん法令検索 AIに質問する

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第二十五条 (納付金の徴収期間)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(納付金の徴収期間)

第二十五条

第三十一条第一項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第二十五条(納付金の徴収期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 目次 第二十六条(納付金の額の算定方法) →