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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第三条の七 (一時調達契約の期間)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(一時調達契約の期間)

第三条の七

第二条の七第一項の経済産業省令で定める期間は、認定事業者が一時調達契約による供給を開始した日から、当該日から起算して十二月を経過する日以降に最初に検針等(算定期間ごとに行われる検針その他これに類する行為をいう。以下同じ。)が行われた日の前日までの期間とする。

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