(一時調達契約の期間)
第三条の七
法第二条の七第一項の経済産業省令で定める期間は、認定事業者が一時調達契約による供給を開始した日から、当該日から起算して十二月を経過する日以降に最初に検針等(算定期間ごとに行われる検針その他これに類する行為をいう。以下同じ。)が行われた日の前日までの期間とする。
法第二条の七第一項の経済産業省令で定める期間は、認定事業者が一時調達契約による供給を開始した日から、当該日から起算して十二月を経過する日以降に最初に検針等(算定期間ごとに行われる検針その他これに類する行為をいう。以下同じ。)が行われた日の前日までの期間とする。