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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第十二条

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令

第十二条

経済産業大臣は、法第九条第四項の認定がその効力を失ったときは、その旨を速やかに公表するものとする。

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(みなし電気事業者の交付金の額の算定方法に関する経過措置)
附則

みなし電気事業者についての第十三条の三の三の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「電気事業者」とあるのは「電気事業者が一般送配電事業者以外である場合であって、一般送配電事業者若しくは当該電気事業者以外の者が当該電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第十一号)第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により改正法第二条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる旧特定供給者(改正法附則第四条第一項に規定する旧特定供給者をいう。)が維持し、及び運用する改正法第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三条第二項に規定する認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定しているとき、又は当該電気事業者」と、同条第二号中「電気事業者又は電気事業者から再生可能エネルギー電気卸供給を受ける小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者」とあるのは「電気事業者」とする。

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