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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第十一条 (廃止の届出)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(廃止の届出)

第十一条

認定事業者は、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、遅滞なく、様式第七による届出書により、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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(特定契約に関する経過措置)
附則

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により法第二条第四項に規定する電気事業者である同項に規定する一般送配電事業者とみなされる改正法附則第三条第二項に規定する旧電気事業者(以下「みなし電気事業者」という。)は、同条第一項の規定により同項に規定する新特定契約とみなされる契約について、当該契約の申込みを行った改正法附則第四条第一項に規定する旧特定供給者から変更(当該旧特定供給者が当該契約に基づいて供給する再生可能エネルギー電気の量を増加させるものに限る。以下同じ。)の申込みがあった場合であって、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該変更の申込みを拒むことができる。

  1. 当該変更後の契約に基づく再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより、当該変更後の契約に係る改正法附則第五条第一項に規定する旧接続請求の相手方である一般送配電事業者の供給区域における当該みなし電気事業者が事業の用に供するための電気の量が、その最大の需要に応ずる電気の供給のために必要な量を追加的に超えることが見込まれる場合
  2. 当該みなし電気事業者(当該みなし電気事業者が一般送配電事業者である場合を除く。)が電気事業法第二十九条の規定により届け出た同条第一項に規定する供給計画に係る全国の区域の需要電力量が五億キロワット時未満である場合
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