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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十五条の十九 (推進機関の業務)

平成二十三年法律第百八号法律
(推進機関の業務)

第十五条の十九

推進機関は、第十五条の六第二項の規定により推進機関に積み立てられた交付金相当額積立金及び第十五条の十二第三項の規定により推進機関に積み立てられた解体等積立金の管理に関する業務(以下「積立金管理業務」という。)を行うものとする。

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