(送配電等業務指針の軽微な変更)
第十五条
法第二十八条の四十六第一項後段の経済産業省令で定める軽微な事項は、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の送配電等業務指針の内容の実質的な変更を伴わない事項とする。
2推進機関は、法第二十八条の四十六第四項の規定により変更した送配電等業務指針の届出を行おうとするときは、様式第十四の送配電等業務指針変更届出書に当該変更後の送配電等業務指針を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第二十八条の四十六第一項後段の経済産業省令で定める軽微な事項は、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の送配電等業務指針の内容の実質的な変更を伴わない事項とする。
2推進機関は、法第二十八条の四十六第四項の規定により変更した送配電等業務指針の届出を行おうとするときは、様式第十四の送配電等業務指針変更届出書に当該変更後の送配電等業務指針を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。