条文くん法令検索 AIに質問する

広域的運営推進機関に関する省令 第十四条 (送配電等業務指針の認可の申請)

平成二十六年経済産業省令第三十六号府省令
(送配電等業務指針の認可の申請)

第十四条

推進機関は、法第二十八条の四十六第一項前段の規定による送配電等業務指針の認可を受けようとするときは、様式第十二の送配電等業務指針認可申請書に送配電等業務指針を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2推進機関は、法第二十八条の四十六第一項後段の規定による送配電等業務指針の変更の認可を受けようとするときは、様式第十三の送配電等業務指針変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3推進機関は、法第二十八条の四十六第一項後段の規定による送配電等業務指針の変更の認可を受けたときは、当該変更後の送配電等業務指針を経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「広域的運営推進機関に関する省令第十四条(送配電等業務指針の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(送配電等業務指針) 広域的運営推進機関に関する省令 目次 第十五条(送配電等業務指針の軽微な変更) →