(送配電等業務指針の認可の申請)
第十四条
推進機関は、法第二十八条の四十六第一項前段の規定による送配電等業務指針の認可を受けようとするときは、様式第十二の送配電等業務指針認可申請書に送配電等業務指針を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2推進機関は、法第二十八条の四十六第一項後段の規定による送配電等業務指針の変更の認可を受けようとするときは、様式第十三の送配電等業務指針変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3推進機関は、法第二十八条の四十六第一項後段の規定による送配電等業務指針の変更の認可を受けたときは、当該変更後の送配電等業務指針を経済産業大臣に提出しなければならない。