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広域的運営推進機関に関する省令 第十三条 (送配電等業務指針)

平成二十六年経済産業省令第三十六号府省令
(送配電等業務指針)

第十三条

第二十八条の四十五第三号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 送電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項
  2. 発電等用電気工作物と配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項
  3. 受電用の設備と一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項
  4. 電気の安定供給を確保するために必要な発電等用電気工作物の設置に関する事項
  5. 一般送配電事業者、送電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路の運用に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、一般送配電事業者、送電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路に関する情報の公開に関する事項その他送配電等業務の実施に関する事項

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