(送配電等業務指針)
第十三条
法第二十八条の四十五第三号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一送電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項
- 二発電等用電気工作物と配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項
- 三受電用の設備と一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項
- 四電気の安定供給を確保するために必要な発電等用電気工作物の設置に関する事項
- 五一般送配電事業者、送電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路の運用に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、一般送配電事業者、送電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路に関する情報の公開に関する事項その他送配電等業務の実施に関する事項