(送配電等業務指針) 第二十八条の四十五 送配電等業務指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。一一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項二発電等用電気工作物と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項三その他経済産業省令で定める事項 e-Gov法令検索で第二十八条の四十五を開く ↗