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電気事業法 第二十八条の四十五 (送配電等業務指針)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(送配電等業務指針)

第二十八条の四十五

送配電等業務指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項
  2. 発電等用電気工作物と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項
  3. その他経済産業省令で定める事項

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