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電気事業法 第二十八条の四十六 (送配電等業務指針の認可)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(送配電等業務指針の認可)

第二十八条の四十六

送配電等業務指針は、経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じない。その変更(経済産業省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)についても、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る送配電等業務指針が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

  1. 内容が法令に違反しないこと。
  2. 策定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと。
  3. 不当に差別的でないこと。

3経済産業大臣は、送配電等業務指針が前項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、推進機関に対してその送配電等業務指針を変更すべきことを命じなければならない。

4推進機関は、第一項の経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更した送配電等業務指針を経済産業大臣に届け出なければならない。

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