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電気事業法 第二十八条の四十七 (電気供給事業者の責務)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(電気供給事業者の責務)

第二十八条の四十七

電気供給事業者は、推進機関が行う第二十八条の四十第一項第五号に掲げる業務に関して推進機関との間で供給能力を確保することに関する契約を締結しているときは、当該契約を遵守するよう努めなければならない。

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