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広域的運営推進機関に関する省令 第十二条 (経済産業大臣への報告)

平成二十六年経済産業省令第三十六号府省令
(経済産業大臣への報告)

第十二条

推進機関は、法第二十八条の四十四第二項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十の指示内容等報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 指示を受けた会員の氏名又は名称
  2. 指示の内容
  3. 指示をした年月日及び時刻
  4. 指示をした理由

2経済産業大臣は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げるもののほか、推進機関に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3推進機関は、法第二十八条の四十四第三項の規定による報告をしようとするときは、様式第十一の指示結果報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4第二項の規定は、前項の報告に準用する。

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