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広域的運営推進機関に関する省令 第十一条 (業務規程の変更の認可の申請)

平成二十六年経済産業省令第三十六号府省令
(業務規程の変更の認可の申請)

第十一条

推進機関は、法第二十八条の四十一第三項の規定による業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第九の業務規程変更認可申請書に当該業務規程の変更を決議した総会の議事録又はその謄本を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2推進機関は、法第二十八条の四十一第三項の規定による業務規程の変更の認可を受けたときは、当該変更後の業務規程を経済産業大臣に提出しなければならない。

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