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電気事業法 第二十八条の四十一 (業務規程)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(業務規程)

第二十八条の四十一

推進機関の業務規程には、業務及びその執行に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2前項の業務及びその執行に関する事項には、第二十八条の四十四第一項の規定による指示があつた場合において、当事者である会員が支払い、又は受領すべき金額その他指示の実施に関し必要な事項が含まれていなければならない。

3推進機関は、業務規程を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

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