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電気事業法 第二十八条の四十二 (報告又は資料の提出)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(報告又は資料の提出)

第二十八条の四十二

推進機関は、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

2前項の規定により報告又は資料の提出を求められた会員は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。

3経済産業大臣は、推進機関から要請があつた場合において、推進機関が業務を行うため特に必要があると認めるときは、推進機関に対し、資料(この法律の実施に関し経済産業大臣が保有する情報に係るものに限る。)を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

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