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電気事業法 第二十八条の四十三 (情報の提供義務)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(情報の提供義務)

第二十八条の四十三

会員は、業務規程で定めるところにより、推進機関に対し、常時その維持し、及び運用する発電用の事業用電気工作物の発電に係る電気又は蓄電用の事業用電気工作物の放電に係る電気の量に係る情報、その供給する電気の周波数の値に係る情報その他の推進機関が行う第二十八条の四十第一項第一号に掲げる業務の遂行に必要な情報として業務規程で定めるものを提供しなければならない。

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