(広域系統整備交付金の交付)
第九条
推進機関は、第十六条第三項第二号に掲げる実施主体から、法第二十八条の四十八第二項第一号の電気工作物の整備又は更新に要する費用の額の届出があった日の属する年度以降において、毎年度、様式第八の広域系統整備交付金交付届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2推進機関は、前項の規定により経済産業大臣に提出した額を基に、経済産業大臣が定める算定方法に従い、法第二十八条の四十第一項第五号の二に規定する交付金(以下「広域系統整備交付金」という。)の額を算定しなければならない。
3推進機関は、広域系統整備交付金の交付の対象となる電気工作物の使用を開始した日の属する年度から当該電気工作物の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一又は別表第二に掲げる耐用年数をいう。)の期間の末日の属する年度までの間、毎年度、広域系統整備交付金を交付しなければならない。