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広域的運営推進機関に関する省令 第八条 (評議員の任命の認可の申請)

平成二十六年経済産業省令第三十六号府省令
(評議員の任命の認可の申請)

第八条

推進機関の理事長は、法第二十八条の二十七第三項の規定による評議員の任命の認可を受けようとするときは、様式第七の評議員任命認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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