(役員の兼職の承認の申請) 第七条 役員は、法第二十八条の二十四ただし書の規定による兼職の承認を受けようとするときは、様式第六の役員兼職承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗