(役員の解任の認可の申請)
第六条
推進機関は、法第二十八条の二十三第二項の規定による役員の解任の認可を受けようとするときは、様式第五の役員解任認可申請書に解任しようとする役員の解任を決議した総会の議事録又はその謄本を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
推進機関は、法第二十八条の二十三第二項の規定による役員の解任の認可を受けようとするときは、様式第五の役員解任認可申請書に解任しようとする役員の解任を決議した総会の議事録又はその謄本を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。