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広域的運営推進機関に関する省令 第五条 (役員の選任の認可の申請)

平成二十六年経済産業省令第三十六号府省令
(役員の選任の認可の申請)

第五条

推進機関は、法第二十八条の二十三第二項の規定による役員の選任の認可を受けようとするときは、様式第四の役員選任認可申請書に役員として選任しようとする者が法第二十八条の二十一各号のいずれにも該当しないことを誓約する書類及び当該者の選任を決議した総会の議事録又はその謄本を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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