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電気事業法 第二十八条の二十三 (役員の選任、任期及び解任)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(役員の選任、任期及び解任)

第二十八条の二十三

役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2前項の規定による推進機関の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。

4役員は、再任されることができる。

5経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務規程に違反する行為をしたとき、又は推進機関の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、推進機関に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

6経済産業大臣は、役員が第二十八条の二十一の規定により役員となることができない者に該当するに至つた場合において推進機関がその役員を解任しないとき、又は推進機関が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

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