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電気事業法 第二十八条の二十四 (役員の兼職禁止)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(役員の兼職禁止)

第二十八条の二十四

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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