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電気事業法 第二十八条の二十五 (監事の兼職禁止)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(監事の兼職禁止)

第二十八条の二十五

監事は、理事長、理事、評議員又は推進機関の職員を兼ねてはならない。

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