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電気事業法 第二十八条の二十六 (代表権の制限)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(代表権の制限)

第二十八条の二十六

推進機関と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が推進機関を代表する。

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