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電気事業法 第二十八条の二十七 (評議員会)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(評議員会)

第二十八条の二十七

推進機関に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2評議員会は、評議員二十人以内で組織する。

3評議員は、電気事業について学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

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